終活のコラム
「墓じまい」とは?その後の供養方法について。
供養の方法も「お墓」だけではなく、「納骨堂」へ収蔵される方や手元供養、合同墓、自然葬なども増えてきています。せっかく立派なお墓があっても、様々な理由でお参りになかなか行けてないことで、ネガティブな感情を持ってしまっては元も子もありません。
故人さま(ご先祖さま)に、いつでも、どこにいてもお気持ちを寄り添えられるよう家族構成やライフスタイルを考慮したうえで、現在のお墓をどのようにするのがベストか今後の「供養のあり方」を見つけるお手伝いをしております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、自分のお墓であっても手続きなしに遺骨を持ち出すことはできません。
経済的な都合や後継者の不在などで、お墓の維持や管理が困難になってしまうこともあるでしょう。
その際は、お墓を解体して中にあるご遺骨を別の場所に移す「墓じまい」を行うことがあります。
墓じまいでは、墓石は解体した業者(石材店や解体業者など)に引き取って処分してもらうことが大半ですが、その後の遺骨の移動先を詳しく知る方はそう多くはありません。
今回はそのお話しをさせて頂きます。
【墓じまいのその後。 ご遺骨をどう扱うか、5つの方法】
① 永代供養墓に移す
② 散骨
③ 手元供養
④ 他のお墓に移す
⑤ 分骨
① 永代供養(えいたいくよう)とは、
様々な理由でお墓参りに行けない遺族の方に代わって、霊園や寺院がご遺骨を管理・供養してくれる
埋葬方法の事をいいます。
つまり、永代供養をすると、お墓は霊園や寺院が永代に渡って全て管理してくれるため、子孫がお墓を継承する必要はありません。
そのため、身寄りのない方や子供のいない方々が永代供養を利用することが多くなっています。
また、永代供養墓は墓地用の土地と墓石の準備がいらないため、お墓の費用を可能な限り抑えたいという方にも多く利用されています。
永代供養にかかる費用は10万円~150万円程度と幅広く、種類によって異なります。
費用の内訳としては「永代供養料」「納骨法要」「刻字料」などです。
永代供養墓では、一定期間が過ぎると遺骨が合祀墓へと移されます。
遺骨を初めから合祀墓に移す場合は費用を抑えられますが、一定の期間個別で供養された後に合祀墓へ移される場合は費用が高くなるでしょう。
② 散骨とは、
散骨とは、遺骨を粉末状に砕いて故人とゆかりのある場所に散布する方法のことです。
遺骨の形を一切残さない方法なので、中には散骨に対して心理的に抵抗を抱く方も一定数いるでしょう。
散骨を行う場合は、まず「粉骨」をし「散骨サービス」を取り扱っている業者に依頼をします。
「散骨サービス」を行う業者の大半が、海洋散骨をメインに行っており掛かる費用はおおよそ5万円~20万円です。
海洋散骨を行う理由は、山などに散布するのと違い、近隣に迷惑がかからないからだといわれています。
しかしながら、散骨は規律が曖昧であるため、実際に行うときは細心の注意を払いましょう。
こちらについては、別の記事で詳しく説明させていただいておりますので→(URLを記載)をご覧ください。
③ 手元供養
手元供養とは、遺骨の全部または一部を自宅などの身近なところに保管して供養する方法のことです。
手元供養を選ぶ理由は「故人を身近に感じていたい」「お墓の継承者がいない」「マンション等に住んでいて仏壇が置けない」ことが挙げられます。
したがって「故人を身近に感じておけること」こそが手元供養の最大の特徴といえます。
デメリットは「家族や親戚の理解をなかなか得られないことがある」ということです。遺骨は独断で移動させたり処理したりできません。
また、墓じまいをして手元供養を行うということは、自身が亡くなったときにその遺骨を誰かに管理してもらう必要があります。
いくら故人の遺骨を自分自身で管理するとはいえ、長い目で見ると自身の死後には遺族等が関わることなので、手元供養を行う前はしっかりと話し合いましょう。
④ 他のお墓に移す
もし、他の場所に新しいお墓を建立したり、すでにお墓が建立したりしている場合は、そのお墓に遺骨を移動します。
よくあるケースとして「今までのお墓が遠く離れている場所にあり参拝に出向くのが困難」というものがあります。
そのため、「今住んでいる場所の近くにお墓を建立したい」という方が多くいます。
この場合は、新しいお墓を建立する分、費用は高くなり、完成までに時間もかかるでしょう。
しかし「これから参拝する交通費や移動の時間を軽減できる」と考えると、自身だけに限らず、参拝の回数を増やせるので、ご先祖様を身近に感じることができるようになるでしょう。
⑤ 分骨
遺骨の移動先を1つにこだわる必要はありません。遺骨を2箇所以上に分けて納骨する方法は「分骨」と呼ばれています。
「家族ごとに遺骨を分けたい」「親族それぞれが住んでいる場所に近いところにお墓を立てたい」などの事情で分骨を行う方が多いようです。
分骨の例は以下の通りで、近しい関係だった方とそれ以外のご先祖様の供養を分けたりします。
・永代供養墓と散骨
・永代供養墓と手元供養
厳しい規制などは分骨にはありませんが、手続きは法律に則って行わないといけないので注意しましょう。
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