お葬式の豆知識 ~『直葬』について~

お葬式の方法が多様化している現在では、一般的なお葬式を行わず、火葬のみを行う『直葬』を選ぶ人も多くなってきています。

特に、2020年春のコロナ以降、急増しました。

人との接触を控え、感染防止対策を取らざるを得ない状況となったことが契機となり、その状態が3年も続いたことで直葬が広がっていったという経緯があります。
年間の葬儀件数の約3割が直葬になったという葬儀会社もありました。

以下に、直送について詳しく紹介します。

● 特徴

直葬は、宗教的な儀式であるお通夜や告別式などを行わずに「火葬のみを行う」、とてもシンプルなお葬式です。
また、参列者を広く呼ぶことはせず、故人と深い関係があった親しい人のみで行われるのが特徴で、火葬のみを行うことから「火葬式」とも呼ばれます。


● 直葬を選ぶ3つの理由

直葬を選ぶ理由はさまざまですが、主に3つの理由があります。

① 「一般葬に比べて経済的な負担が軽いこと」

 直葬は、およそ20~30万円程度で行えることが多く、100万円以上かかる一般葬と比べると、約3~5分の1の価格であるため金額的な負担が軽くなります。

② 「充分な参列者数が見込めない場合」 

  親族や知人が遠方にいたり、隣人との関係性が薄かったりする場合は、直葬を選択することが多い傾向にあります。

③ 「故人との別れを気兼ねなく行えること」

  初対面の方もたくさん参列する一般葬では、何かと気を遣ったり、おもてなしをしなければならなかったりするため、親族には大変な負担がかかります。
しかし、直葬の場合は気心知れた方達だけでお葬式ができるため、心置きなく故人とお別れできます。


● 手続の流れ   キーワード:「安置場所」「死亡診断書」「死亡届」「火葬許可証」「火葬」

【1】 葬儀社へ連絡、遺体の搬送

火葬のみのお葬式と言っても、故人が亡くなってから24時間は安置する必要があります。 
※ 墓地、埋葬に関する法律の第3条に制定-埋葬又は、火葬は他の法令に別段定めがあるものを除く外、死亡または死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。

そのため、まずは葬儀社へ連絡し、遺体が病院にある場合は自宅へ搬送してもらいます。この際、自宅ではなく葬儀社専用の安置所へ安置してもらうことも可能です。
また、故人が病院以外で亡くなった場合は、医師を呼び、死亡診断書を作成してもらいましょう。

【2】 火葬日・費用・参列者の決定、連絡

安置後には葬儀社や家族と打ち合わせを行い、日程や費用、参列者のメンバーなどを決めましょう。
死亡届の役所提出は葬儀社が行ってくれることが多いのですが、自分たちで行わなければならない場合はこの時点で役所へ行き、死亡届の提出と火葬許可証をもらいましょう。

【3】 役所へ死亡届を提出、火葬許可証の受取

親族あるいは後見人となる方は、故人の死亡を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
死亡届が受理されると、火葬許可証がもらえます。死亡届には、火葬場の場所を記載する箇所がありますので、予め火葬場を決めておきましょう。

※ 役所の「市民課」などが窓口になっています。死亡届けの添付書類としては・届書1通・死亡診断書(届書についている)・国民健康保険加入者は保険証・介護保険加入者は保険証
 ・国民年金加入者は年金手帳(または基礎年金番号通知書)・後期高齢者医療保険証

【4】 納棺、火葬

火葬当日は、故人を棺へ納棺して最期のお別れをし、火葬場へ移動して火葬を行います。
家族葬や一般葬であれば、納棺後にお通夜や告別式が行われますが、直葬では納棺後すぐに出棺します。

一般的に納棺を行う際には末期の水、湯灌、死化粧、死装束への着替えなど一連の儀式を行った後、遺体を棺に納めますが、火葬式ではそれらを全て省略し、臨終時の姿のままで納棺する事も多いようです。
※ 火葬にあたって、火葬場で導師に読経を依頼することもできます。その場合は、葬儀社か菩提寺へ事前に依頼するようにしましょう。

【5】 お骨上げ

火葬に立ち会った遺族でお骨上げをします。火葬後に残ったお骨を箸でつまんで骨壺に納める儀式です。箸でお骨を拾うのには、「あの世への橋渡しの思い」が込められているといわれています。

【6】 法要について

直葬の場合は、お通夜や葬儀の他に、亡くなった日から7日目に行われる初七日法要を行うこともありません。

しかし、直葬であっても法要は行いたいという方は、改めてお寺にお願いして法要を行ってもらうことも可能です。
この場合は、住職を自宅へ呼んで法要してもらうか、お寺へ位牌や遺骨を持って出向き、法要してもらうかを選ぶことができます。
自宅へ来てもらった場合は「お布施」と「お車代」を、お寺へ出向いた場合は「お布施」を用意しましょう。

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