終活のコラム

終活のための「信託」について

今回お話しさせて頂くのは、信託銀行などで取り扱っている商品で
そのうち、相続などに関わるお悩みを解決してくれるものを3つピックアップしてみました。

〇 金銭信託-信託銀行などが利用者にかわってお金を管理・運用する金融商品です。

資金を信託財産として預け、信託銀行などがあらかじめ決められた方針に沿って運用し、
利用者はその収益を受け取ります。


1. 遺言代用信託


「遺言代用信託」とは文字通り、遺言の代わりになる信託のことで

ご自身の財産を信託して、お亡くなりになった後に配偶者やお子さまなどを
受益者と定めることによって、財産の分配を信託によって実現しようとするものです。

遺言代用信託を利用すると、お亡くなりになった方の配偶者などが一時金の給付を受けることを
予め契約に定めておくことにより、給付金をスムーズに引き出すことができます。

例えば、ご本人がお亡くなりになった後にすぐに必要になるものとして葬儀費用が挙げられますが、

遺産分割協議が整うまでの間は、お亡くなりになった方の預金口座からの払戻しが
一定の範囲に制限されるため、この口座から葬儀費用を引き出すことができない場合があります(汗)

しかし、遺言代用信託を利用して、

あらかじめ、「私が亡くなったら、妻の口座に葬儀費用として200万円を振り込む」と指定しておくことで、
信託銀行等の受託者は、速やかに指定された口座に指定された金額を振り込むことができます。


次のような方がご利用されています。

・お亡くなりになられた後の配偶者や子供たちの生活がご心配な方
・中小企業のオーナーで、自社株を後継者に円滑に相続したいとお考えの方

☆ 当信託のメリット

・生存中はご自身のために財産を管理・運用し、ご自身がお亡くなった後は大切な家族などのために財産を承継できる

・あらかじめ死亡後の資金の受取開始時期や受取額・受取方法を決めておくことで、葬儀費用などすぐに必要となる
 資金をスムーズに引き出すことができる

・未成年の財産の管理にも利用することができる

・中小企業のオーナーなどにおいては、自身が保有する自社株を予め指定した後継者の方に相続させることができる


2.後継ぎ遺贈型の受益者連続信託

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託とは、例えば、承継させたい財産を持っている本人が、その財産を信託して、
自らが第一の受益者となり、本人の死亡により配偶者が第二の受益者となり、配偶者の死亡により
子が第三の受益者になるというように、受益者の死亡により順に他の者が受益権を取得していく、

つまり、財産の承継先を決めることができる信託です。

通常、遺言では「自分が死んだら、この土地は子どもに相続させる」と決めることはできても、
「その子どもが亡くなったら、孫に相続させる」ということを決めることはできないという考え方が有力ですが、

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、「自分が死んだら子どもに財産を承継させ、その子どもが死んだら、
孫に財産を承継させる」といったことを決めることができます。


次のような方がご利用されています。

・ご自身が亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておきたい方

☆ 当信託のメリット

・ご自身が亡くなった後の財産の承継先を複数先の世代まで決めておくことができる

・個人事業者などにおいては、自社株の承継先を指定しておくことで、円滑に事業を承継することが可能


3.生命保険信託

万が一の時に、様々な事情により、その死亡保険金を受け取り、それを管理して適切に引渡すことを任せたいケースもあります。
自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい、未成年者や障がいをお持ちの方、認知症の方に代わって財産を管理してほしい、
保険金を社会に役立ててほしい。

このようなニーズに応えるために、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に
決められた方法で管理し、お渡しすることができます。

生命保険信託とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、
保険契約者が生前に定めたご親族等に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。

遺された方の財産の管理が心配な場合や、死亡保険金を社会に役立てたい場合などに有効です。

生命保険信託では、保険契約者の方が、生前に受取人を定め、その支払い方法を決めておくことができます。
例えば、お子さまが未成年で、死亡保険金を直接受け取っても管理することができない場合、
あらかじめ、「毎月、生活費として10万円を子供の世話をしてくれる人の口座に振り込む」と決めておけば、
信託銀行等がそのとおりにお支払いいたします。

信託銀行等が管理する財産の一部払出しや、支払条件の変更等を行う[指図権者]を併せて決めておくことができますので、
このような[指図権者]を決めておけば、より安心して利用することができます。

財産を受け取るご親族がお亡くなりになった場合、その後の受取人を定めておくことができます。

現在、信託銀行等が取り扱っている生命保険信託のなかには、例えば、第一受益者を配偶者とし、
配偶者がお亡くなりになった場合に備えて、第二受益者、第三受益者まで定めておくことができるものや、

第二受益者がお亡くなりになった場合には、その信託は終了し、残った財産は予め指定した
公益法人等の帰属権利者に寄付すると定めておくことができるものがあります。


次のような方がご利用されています。

・ご自身が亡くなった後、遺された方の財産の管理が心配な方
・死亡保険金を社会に役立てたい方

 

なお、多くの信託銀行は、遺言に関する以下のサービスを有料で提供しています。
(名称に信託という文言が含まれているが、法的には信託とは無関係です。

・遺言の作成に関するコンサルティング
・作成した遺言書を保管
・遺言の執行

遺言の執行報酬は、相続税評価額の2.1%(ただし最低105万円)などと設定されていることから、
遺言執行業務を手がけている弁護士に比べて料金面で安価とは言えません。

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