終活のコラム

遺産相続の基礎知識

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人が引き継ぐことをいいます。

引き継ぐ財産のことを「相続財産」と呼びますが、これは被相続人が有していたすべての財産が含まれます。

預貯金や株式、不動産といったプラスの財産のほか、債権などのマイナスの財産も相続財産です。

(注:みなし相続財産について)

生命保険金等と死亡退職金等は被相続人が所有していたものではなく、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産です。
そのため、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金等と死亡退職金等を相続する際は相続税が課税されます。

但し、生命保険金等には非課税枠があります。

・「500万円×法定相続人の数」を生命保険金等から差し引くことができます。(法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。)

 

★ 相続人の範囲と法定相続分について

相続人には「優先順位」があり、民法で定められています。

誰が相続人になるかによって、それぞれの相続割合である「法定相続分」も変わってきます。

遺産分割協議をするときには、優先される相続人や相続分について正確な知識をもって対応しましょう。


□ 相続順位

相続人の優先順位は以下の通りです。

1.配偶者(最も順位が高い法定相続人)

2.子供(子がいる場合は、被相続人の親や兄弟は相続できません)

  【注】子供と孫がおり、子供が死亡した後に、被相続人が死亡した場合、本来子供が受け取れるはずだった遺産を、その孫が受け取ることができます。(代襲相続)

3.親(子供・孫がいない場合)

4.兄弟姉妹(子供も親もいない場合)

  【注】3のケースでも、祖父母が存命の場合は祖父母が相続人となります。


□ 法定相続分

・相続人が配偶者と子である場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。
『子が2人』の場合、子ども2人合わせて1/2の取り分なので、それを1/2ずつして「子1人あたりは1/4」となります。

・子がおらず、配偶者と親が相続する場合、配偶者が2/3、親が1/3です。

・子と親がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が3/4、ご兄弟が1/4となります。


※ 但し、被相続人の介護を一人の相続人が担っていたような場合など、法定相続分に従っていたのでは不公平に感じるようなケースもあります。
この場合には、当該相続人が「寄与分」を主張して、相続分を修正することも可能です。

※ 養子・前妻/前夫の子について-相続権はあり、相続順位は第一順位で、法定相続分も同じ (注)前妻や前夫は相続人ではありません。

 

★ 相続税について

Q:遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?


A:亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、
  その受け取った財産には、相続税がかかります。

 但し、相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。

 具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、
 一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。

 なお、実際に相続税がかかった方の割合は、亡くなられた方の8%程度です(令和元年)。
  
 ・「基礎控除」の金額-3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。

 例1)相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人数は3人となり、「基礎控除」の額は4,800万円となるので、
    相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

    相続税を計算する際には、いったん相続税の総額を計算したうえで、あらためてそれぞれ納める相続税の額を計算します。

 例2)相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合において、被相続人の遺産が「1億円」あるとします。

    法定相続分どおり、被相続人の配偶者5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円ずつ相続した場合の相続税の額は、以下のような額になります。

    ・被相続人の配偶者:0万円(相続した財産の額が1.6億円を下回るため、全額が差し引かれます)
    ・長男と長女:各157.5万円

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